児童発達支援等の利用者負担額の無償化について

◇3歳児以上の無償化について

令和元年101日からの幼児教育・保育の無償化に併せて、就学前の児童が障害児通所支援を利用した際の利用者負担が無償となっています。利用者の手続きは不要ですが、お持ちの通所受給者証の特記事項欄に「無償化対象児童対象期間」をお確かめください。(下記の無償化される期間とお手続きをご参照ください。)

◇0歳~2歳児で第二子の無償化について

令和5年10月1日からは0歳から2歳までの第二子が無償化となりました。(保護者が事前に申請をする必要があります。)

詳細は東京都福祉局のホームページをご確認ください。

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/syougaizi/dainishimushouka.html

 

  申請受付について 

東京共同電子申請・届出サービスにて申請を受け付けます。

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1692073085568

 

※電話での問い合わせに対応するため、下記のとおりコールセンターを設置しております。

児童発達支援事業第2子無償化コールセンター  

電話番号 0120-901-644 (民間事業者に業務委託しています)

 

◇3歳児以下の児童も区独自の減免措置で既に無償化となっている地域(児童発達支援のご利用者)

千代田区、中央区、文京区、墨田区、豊島区、足立区、葛飾区にお住まいの方は、既に各区が独自の制度で利用者を負担を無償にしているため手続きは不要です。

無償化される期間(3歳児以上)

 

3歳になって初めての41日から(年少児)から小学校就学までの3年間です

無償化される費用

児童福祉法に基づく、サービス費用の利用者負担額 ※医療費や食費等の実費負担については無償化の対象外です。

幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

手続き

無償化にあたっての新たな手続きは必要ありません。(3歳児以下で第二子の無償化については東京都に事前の手続きが必要です。)

無償化の対象となる児童は、通所受給者証に「無償化対象児童」と記載されます。利用している障害児通所支援事業者に「無償化対象児童」の記載がある通所受給者証を提示してください。事業者に利用者負担額を支払う必要がなくなります。

※「無償化対象児童」に係る利用者負担上限額管理は不要となります。

 ご不明点があれば、メルケアみなとセンターまたは最寄りの区市町村担当窓口までご相談ください。