障害児通所支援事業所メルケアみなとセンター及びメルケア発達支援センターでは、適正な障害児通所支援事業の運営に関し、利用者保護者会、特定非営利活動法人メルケアみなとセンター評議委員会、利用者の苦情に係る第三者委員会を設置しております。利用者がNPO法人の会員(任意)として、受け身ではなく積極的に児童の療育や事業所運営に参加することで、利用者全体の継続した支援の充実を目指しています。
第三者委員
弁護士法人GHRS(03-6441-2996)
東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル32階
代表社員・弁護士 杉田 昌平
慶應義塾大学大学院法務研究科特任講師
令和8年3月期度は第三者委員会の調整の元に行われた苦情解決はありませんでした。
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)によって、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法による貸借対照表の公告が義務付けられております(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)。当法人は定款において内閣府NPO法人ポータルサイト上に公告することになっております。また所轄庁である東京都の東京都NPOポータルサイトに於いて詳細の法人情報が閲覧できます。
□NPO法人情報内閣府ポータルサイト(決算公告・法人情報等)
□東京都NPO法人ポータルサイト(定款・事業報告・財務諸表・役員情報等)
障害児通所支援事業に係る事業所情報の公開はWAM-NET上に於いて公開されています。また児童発達支援事業所の支援プログラムの公表及び自己評価表の公表が義務付けられております。
●障害福祉サービス事業所情報(WAM NET 法人情報・職員配置・サービス内容・財務諸表等)法人名で検索してください。
支援プログラムの公表により、事業所における総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図ることを目的として制度化されました。当ウエブサイトにおいて公表しております。支援プログラムの公表
指定児童発達支援事業所メルケアみなとセンターは、令和7年度(令和8年3月)において,指定児童発達支援事業所メルケア発達支援センターは令和7年度(令和8年3月)において第三者評価を受審いたしました。評価の公表は、公益財団法人東京都福祉保健財団のホームページにおいて行われておりますので事業所名で検索してください。
評価機関:一般社団法人医療福祉総合支援センター(機構:14-228)
児童発達支援では支援の質の向上を図るため、厚生労働省より平成24年厚生労働省令第15条の改正に基づき、質の評価と改善を図るため、自己評価及び保護者からの評価を1年に一回以上実施し、公表することが義務づけられています。指定基準を満たしたうえで、より良いサービス提供を目指しお子様の幸せに貢献し続けるとともに、自己評価結果を公表することで、みなさまに安心してご利用いただく一助となるためのものです。
メルケア発達支援センターの障害児通所支援に係る本自己評価表等は、できるだけ多くのご意見をお聞きしながら作成いたしました。この中でご不満な点や改善してほしいところがございましたらご遠慮なくご意見を賜れば幸いです。このアンケートは、事業所ご利用者を含むNPO正会員(保護者会)の方々が、ウエブサイトからいつでご記入できるように致しますので、サイトの定期変更まで今しばらくお待ちください。またこのアンケートは、社員総会、評議委員会においても参考にさせていただき、地域活動支援を含む特定非営利活動法人メルケアみなとセンターの運営にも反映させていただきたく存じます。
