就学前障害児の発達支援が無償化されます。
令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化に併せて、就学前の児童が障害児通所支援を利用した際の利用者負担が無償化されます。
無償化される期間
満3歳になって初めての4月1日から(3歳になった年度の翌年度の4月1日から)、小学校就学までの3年間です。
(例:誕生日が平成28(2016)年9月30日生まれの児童は、令和2年4月1日から令和5年(2023)3月31日まで無償化となります。誕生日が平成29年(2017)4月2日生まれの場合、無償化は令和3年(2022)4月1日から令和6年(2024)3月31日までとなります。)
具体的な対象者の例は、下表のとおりです。
サービスを利用する時期 |
無償化の対象となる児童 |
令和元年10月1日から |
誕生日が平成25年(2013年)4月2日から |
令和2年4月1日から |
誕生日が平成26年(2014年)4月2日から |
無償化される費用
児童福祉法に基づく、サービス費用の利用者負担額 ※医療費や食費等の実費負担については無償化の対象外です。
※ 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
手続き
無償化にあたっての新たな手続きは必要ありません。
無償化の対象となる児童は、通所受給者証に「無償化対象児童」と記載されます。利用している障害児通所支援事業者に「無償化対象児童」の記載がある通所受給者証を提示してください。事業者に利用者負担額を支払う必要がなくなります。
なお、無償化の対象となる児童が令和元年9月30日時点で既に通所受給者証の交付を受けている場合、通所給付決定の変更や更新までの間は、「無償化対象児童」の記載がなくても、利用者負担額を支払う必要がなくなります。
問い合わせ《港区のサービスの相談・申請は、各総合支所区民課保健福祉係へ》
保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係 電話:03-3578-2462 FAX:03-3578-2678
港区 芝地区総合支所 区民課保健福祉係 電話(3578)3161 FAX(3578)3183
港区 麻布地区総合支所 区民課保健福祉係 電話(5114)8822 FAX(3583)0892
港区 赤坂地区総合支所 区民課保健福祉係 電話(5413)7276 FAX(3402)8192
港区 高輪地区総合支所 区民課保健福祉係 電話(5421)7085 FAX(5421)7613
中央区 障害者福祉課相談支援係 電話:03-3546-6032
※障害児の発達支援を利用する0歳~2歳児の住民税非課税世帯は全額免除の制度があります。
尚、中央区では自己負担分全額の区の減免措置がありますが、無償化対象児童に係る還付請求は令和1年10月利用分より必要なくなります。
※「無償化対象児童」に係る利用者負担上限額管理は不要となります。
ご不明点があれば、メルケアみなとセンターまでご相談ください。