令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化に併せて、就学前の児童が障害児通所支援を利用した際の利用者負担が無償となっています。
満3歳になって初めての4月1日から(年少児)から小学校就学までの3年間です。
無償化される費用
児童福祉法に基づく、サービス費用の利用者負担額 ※医療費や食費等の実費負担については無償化の対象外です。
※ 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
無償化にあたっての新たな手続きは必要ありません。
無償化の対象となる児童は、通所受給者証に「無償化対象児童」と記載されます。利用している障害児通所支援事業者に「無償化対象児童」の記載がある通所受給者証を提示してください。事業者に利用者負担額を支払う必要がなくなります。
※「無償化対象児童」に係る利用者負担上限額管理は不要となります。
ご不明点があれば、メルケアみなとセンターまたは最寄りの区市町村担当窓口までご相談ください。